茨城県立茎崎高等学校いじめ防止基本方針


                  茨城県立茎崎高等学校いじめ防止基本方針
                                           
                                           
はじめに

 本校では,いじめの問題の克服に向けて,「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条の規定に基づき,また「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)を参酌し,いじめの防止等をするため,「茨城県茎崎高等学校いじめ防止基本方針(以下「茎崎高校の基本方針」という。)を策定いたしました。
 本校は,教育活動全体を通して,お互いを思いやり,尊重し,生命や人権を大切にする態度を育成し,友情の尊さや信頼の醸成,生きることの素晴らしさや喜び等について適切に指導しています。いじめについては,生徒に「人間として絶対に許されない」という意識をもたせ,毅然とした態度を日頃より示し指導していきます。
 今後,この「茎崎高校の基本方針」に基づき,学校,地域住民,家庭,その他関係者と協力して,いじめの防止等に真剣に取り組んでまいりますので,本校に関係する皆様にご理解とご協力をお願いする次第です。
 
 平成26年3月
 
                                               

茨城県立茎崎高等学校長 林 まち子


1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方
(1)基本理念
      いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校では,全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,またいじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるということについて,生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめの防止等のための対策を講じる。  
(2)いじめの禁止
      法第4条「いじめを行ってはならない。」の遵守の徹底を図る。   
(3)教職員の認識すべき事項
      いじめの防止等に関しては,以下の5点を全職員が認識して取り組む。
    ア いじめはどの子供にも起こりうる,またいじめはどの子供も被害者にも加害者にもなりうるため,日常的に生徒の行動を把握する。
    イ 何がいじめなのかを具体的に列挙して,目につく場所に掲示することによって,生徒と教職員がいじめは何かについて常に意識する。
    ウ いじめの未然に防ぐため,生徒が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり,学校づくりを行う。
    エ いじめは大人が気付きにくい形で行われるため,早期発見するためには,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いをもって,積極的に認知する。
    オ いじめの報告を受けた場合,特定の教職員で抱え込まず,組織的に被害生徒を守り,加害生徒に毅然とした態度で指導をする。
(4)目標
      いじめの防止等の取組については,以下の5つの取組の徹底を図ることを本校の取組目標とする。
    ア 未然防止への取組
    イ 早期発見への取組
    ウ 早期解消への取組
    エ 関係機関との連携
    オ 教職員研修の充実
                                               
2 「茎崎高等学校いじめ防止対策会議」の設置
    いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。
(1)会議は次の者で構成する。
      校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,年次主任,養護教諭,その他校長が必要と認める者
(2)上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合,専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。
(3)校長は会議を総理し,会議を代表する。
(4)会議は次に上げる事務を所掌する。
    ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正。
    イ いじめの未然防止や早期発見に関すること。
    ウ いじめ問題の確認とその対応に関すること。
    エ いじめ問題の具体的対応策を検討すること。
    オ いじめの相談窓口として相談を受けること。
    カ 教職員研修の企画,立案に関すること。
    キ 生徒向けの研修や情報モラル教育に関すること。
(5)会議は校長が招集する。
(6)会議は次の区分で招集する。
      月1回を定例会とし,いじめの兆候を把握した場合やいじめの相談情報があった場合,その都度臨時会とし招集する。
(7)その他,会議の運営に必要な事項は,校長が決定する。

3 いじめの防止等に関する措置
(1)未然防止
      生徒の豊かな心を育成し,心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することから,道徳教育や体験活動等をはじめとして,以下のような全ての教育活動を通して社会性を育む。
    ア 授業,学級活動やホームルーム活動
        授業,学級活動やホームルーム活動においては,生徒が自らの行動を自分で選択し,相手との関わりの中で行動する活動を通して,自己指導能力(そのとき,その場で,どのような行動が適切か,自分で考えて,決めて,実行する能力)を高め,いじめに向かわない態度,能力を育成する。
        また,自他の意見の相違があっても,互いを認め合いながら建設的に調整し,解決していける力や,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など,生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
    (ア)授業においては,言語活動を定期的に,かつ効果的に取り入れ,生徒同士のコミュニケーション活動を通して,生徒の自己有用感や共感的理解の能力を培い,自己指導能力を高める。
    (イ)ホームルームでの話合い活動や体験活動等を,生徒が主体的に取り組めるように工夫することによって,生徒同士の絆を深め,かつ社会性を育む。
          また,生徒が協力して行う活動を工夫することによって,いじめの起こりにくいホームルームの環境をつくりだす。
    (ウ)障害への理解を深めるための指導や相互に互いの違いを認め合うことができるホームルーム経営を行うことによって,ホームルームを生徒が安心して何でも話し合える居場所にする。
    イ 生徒会活動,学校行事,部活動
        いじめに向かわない生徒を育成するため,生徒会活動,学校行事及び部活動の中で,全ての生徒が主体的に活躍できる場面や役割を設定し,生徒が他の生徒から認められる体験をもつことによって,自己有用感を高める。
        また,体験活動やボランティア活動等を通して,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重できる態度を養う。
    (ア)体験活動を伴う行事を年間計画に位置付け,その中で生徒が他者のための奉仕活動等や,他年次の生徒と関わる経験を積むことにより,自己有用感を高める。
    (イ)学校行事等を生徒が自ら考え取り組めるように工夫し,生徒会活動や委員会活動を活性化し,公平公正の判断や自分と違う意見をもつ友達を認めて活動を共にすることなどを通して,いじめに向かわない人格づくりをする。
    (ウ)部活動において,目標に向け努力を継続することや仲間と協力することの大切さを経験することなどを通して,忍耐力や達成感を養い,いじめに向かわない人格づくりをする。
    ウ 教育相談と個別面談
        いじめの問題が深刻になる前に,いじめを認知し適切な対応がとれるよう,日頃から生徒と接する機会を多くもち,生徒が教職員と相談しやすい関係を構築する。
        また,定期的に行う生徒との個別面談のときにも,自分自身だけでなく,他の生徒がいじめの被害を受けていないか等を確認する。さらに,必要に応じて,スクールカウンセラー等を活用し,教育相談体制を整える。
    (ア)日頃から担任や授業担当者が,生徒と気軽に話せる関係を構築する。
    (イ)定期的に行う個別面談の際に,いじめの被害を受けていないかどうか確認する。
    (ウ)いじめと断定できない場合でも,気がかりなことがあれば生徒の訴えを傾聴する。
    (エ)教職員間で情報を共有し,複数の教職員で観察・支援等を行う。
    (オ)必要に応じて,別室で個別に話を聞く時間を設ける。
    エ 教育活動全体を通して
        いじめはどの生徒にも起こりうるという視点で,全ての教育活動を通して,生徒の観察等をすることで,生徒の変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候(例 以下の(ア)~(オ)等)を見逃さないよう努める。特に,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合,当該生徒へ個別に声がけや相談等早い段階から関わりをもち,的確に状況の把握をする。
    (ア)遅刻・早退が多い。また,休みがちである。
    (イ)ショートホームルーム等で,いつもより元気がない。
    (ウ)授業中の言語活動等の話し合い活動で,他の生徒とあまり話さない。
    (エ)休み時間に教室にいられない。また,生徒相談室や保健室に行く回数が多い。
    (オ)親しかった友達との付き合いがなくなり,一人になることが多い。
    オ 生徒の主体的な活動
          いじめの被害を受けている児童生徒が一人で抱え込むことなく,友人に悩みを打ち明けることができ,支え合う友人関係を構築できるような活動を支援する。
    カ インターネットを通じて行われるいじめ
        インターネットを通じて行われるいじめは発見しにくいため,生徒から定期的に情報を収集し,その把握に努める。
        また,インターネット上で情報が拡散すると完全な消去が困難であることから,生徒がインターネットの使用について自ら判断し適切に活用できるよう,発達段階に応じた情報モラル教育を推進する。
(2)早期発見
      教職員は,いじめはどの生徒にも,どの学校においても起こりうるという共通認識をもち,全ての教育活動を通じて,生徒の観察等をすることで,変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候を見逃さないよう努力する。特に,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合,早い段階から生徒へ個別に声がけや相談等の関わりをもち,的確に状況の把握を行う。
    ア アンケート調査
          いじめに関するアンケート調査を年に3回行い,いじめの早期発見に努める。アンケートには,学校で起こったいじめのみでなく,学校外で起こったいじめもアンケートに記入させる。また,自分や自分の身の回りで起きているいじめについても記入させる。
    イ 保護者との連携
          学校での生徒の様子や学校の取組を,必要に応じて随時家庭に連絡するなど,日頃から保護者との連携を密にすることによって,家庭で少しでも生徒の変化に気付いた場合,保護者から学校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。
          また,保護者用のチェックシート等を活用し,家庭と連携して生徒を見守り,健全な成長を支援していく。
    ウ 相談窓口の周知
          いじめの相談については,保健室や相談室の利用とともに,電話やメールによる相談窓口など,複数の相談窓口を生徒や保護者へ周知する。
(3)早期解消
      いじめの連絡や相談を受けた場合,速やかに被害者の安全を確保するとともに,「いじめの防止対策会議」の「臨時会」を開き,校長のリーダーシップの下,当該いじめに対して組織的に対応する。
    ア 被害者の保護
          いじめの行為を確認した場合,いじめられている生徒を守り通すことを第一とし,全職員が共通理解のもと被害者の心のケアに努める。
          また,被害者の保護者へ速やかに連絡を取り,状況の説明を行うとともに,家庭での心のケアや見守りを依頼する等,協力して対応する。
    イ 実態の把握
          被害者,加害者及び周辺の生徒から十分に話を聴き,いじめの事実を確認する。また,アンケート調査等を実施し,速やかに実態の把握を行う。
          学校だけでは解決が困難な場合,事案に応じた専門機関等と連携し,解消に向けた対応を図るとともに,把握した事実を県教育委員会に報告する。
    ウ 加害者への対応
          加害者に対しては,いじめをやめさせ,毅然とした姿勢で指導をする一方,しっかりと寄り添い,生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行い,いじめを繰り返さないよう支援する。
          また,加害者の保護者へ速やかに連絡を取り,状況の説明を行うとともに,被害者やその保護者への対応に関して必要な助言を行う等,協力して対応する。
    エ インターネットを通じて行われるいじめへの対応
          生徒がインターネット上に不適切な書き込み等を行った場合,被害の拡大を避けるため,削除させる等の指導を行い,削除ができない場合にはプロバイダに削除を求めるなどの措置を速やかに講じる。
          インターネット上に生徒を中傷する書き込みがされた場合,掲示板等のURLを控えるとともに,書き込みのある部分をプリントアウトする等して内容を保全し,それを基に書き込みの削除依頼を掲示板等の管理者宛に行う。管理者が削除依頼に応じない場合,掲示板サービスの提供会社であるプロバイダに削除依頼を行う。
          こうした措置をとるに当たり,必要に応じて法務局等の協力を求める。 
    オ 重大事態の調査と報告(詳細は6)
          いじめを背景とした重大事態について,いつ,誰から行われ,どのような態様であったか,いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか,学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を,詳細かつ速やかに調査する。
          その調査結果については,県教育委員会を通じて知事へ報告する。知事が再調査を行う必要があると認めた場合,学校は再調査を行う組織に積極的に資料を提供するとともに,その再調査の結果や助言を重んじ,主体的に再発防止に取り組む。
         
4 関係機関等との連携
    いじめの問題への対応については,学校や教育委員会においていじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合,必要に応じて関係機関との適切な連携を図る。そのため,平素から警察署等の関係機関の担当者との情報交換等を通して,情報共有体制を構築する。
(1)保護者
      保護者の集まる学校行事や個別面談において,「県の基本方針」の「Ⅳ 家庭の役割」について説明するとともに協力を依頼し,連携していじめの対応等を行う関係づくりをする。
      また,法第9条1項「保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,その保護する児童等がいじめを行うことのないよう,当該児童等に対し,規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」の周知を図る。
      さらに,個別面談等でアンケート調査や聞き取り調査を行い,生徒の家庭での状況を的確に把握するなど,密接に連絡を取り合い,いじめが起こった場合,速やかに被害者と加害者それぞれの保護者に連絡し,三者が連携して適切な対応を行う。
(2)地域
      校外における生徒の状況を的確に把握するため,日頃から民生委員・児童委員,青少年相談員や地域住民等と連絡を取り合う。いじめが起こった場合,必要に応じて,協力を得ながら対応する。
(3)関係機関
      学校だけの対応では問題を解消することが困難であると判断した場合,速やかに警察,児童相談所,法務局等の関係機関に相談する。
      なお,いじめられている生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合,直ちに警察に通報する。
(4)学校以外の団体等
      塾や社会教育関係団体等,学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合,その団体等の責任者や,生徒が在籍する学校と連携して対応する。
(5)その他
      いじめに関係する生徒が複数の学校に及ぶ等の場合,関係する学校と連携していじめの問題に対応する。

5 教職員研修の充実
    いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために,全教職員の参加による校内研修の充実を図る。
(1)実践的研修
      いじめの対応等の実践的な内容をもった校内研修を積極的に実施し,いじめの未然防止,早期発見,早期解消等に向けた技能の習得,向上を図る。
(2)事例研究
      事例研究を通して,具体的な対応方法について理解を深め,いじめの対応の実践力向上を図る。特に,教職員が一人で抱え込まず,組織で対応するという共通認識を図る。併せて,同種のいじめの再発を防止する。
(3)インターネットを通じて行われるいじめへの対応
      インターネットを通じて行われるいじめに対応するため,インターネット環境等に関する研修を行い,教職員全体の情報モラルへの理解を深める。
 
6 重大事態への対処
    生徒がいじめにより,生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合,又は相当の期間(年間30日を目安とするが,生徒が一定期間,連続して欠席をしている場合には校長が判断する期間)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合,又は,生徒・保護者から重大事態である旨の訴えがある場合は,次の対処を行う。
(1)発生報告
      重大事態が発生した旨を,県教育委員会に以下の項目を報告する。
       ア 被害生徒の氏名・年次・性別
       イ  欠席期間・その他生徒の状況
       ウ 生徒・保護者から重大事態である旨の訴えがある場合はその訴えの内容
(2)実態把握
       ア 調査主体
          県教育委員会により当該事案の調査主体(県教育委員会又は本校)の判断を受け,本校が調査主体となる場合には,上記2(1)で定めた「いじめ防止対策会議」を母体として,校長の判断により,当該重大事態の性質に応じて専門家を加えることができる。
          県教育委員会が調査主体となった場合は,県教育員会の指示による。
      イ 実態調査
       当該事案に対応する以下の点を調査を実施し,事実関係を速やかに把握する。
          (ア) 対象者
                当該生徒,保護者,教職員(担任・年次・部活動顧問等),関係する生徒等
          (イ)  調査内容
              いじめの時期,加害生徒,態様,背景や事情,生徒の人間関係, 学校や教員の指導内容等
          (ウ)  その他
              学校外に関係者がいる場合には,事案の状況により,速やかに関係機関と連携を図り調査する。

(3)被害者保護
      いじめの被害を受けた生徒の生命又は身体の安全を確保するとともに,情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。
(4)加害者対応
      いじめの加害生徒に対しては,毅然とした対応でいじめをやめさせるとともに,しっかりと寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導,支援する。
(5)調査結果報告
      調査結果については,県教育委員会に報告するとともに,いじめを受けた生徒と保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時,適切な方法で提供する。
(6)知事への報告
      上記調査結果については,県教育委員会を通じて,県知事に報告する。
(7)解消と再発防止
      いじめの被害を受けた生徒に対しては,継続的な心のケア等,落ち着いて学校生活をおくることができるための支援や,適切な学習に関しての支援等を行う。
      加害生徒に対しては,適切な指導を行うとともに継続的に見守り,再発の防止に努める。
(8)同種事態の発生防止
      当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。
     
7 学校評価における留意事項
    いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,以下の(1)~(5)の5項目に関しての評価規準を本校の学校評価項目に加え,適正に本校のいじめ問題対応の取組を評価する。
(1)未然防止の評価規準
    ア 生徒の自己指導能力を高めることができた。
    イ 生徒の自己有用感を高めることができた。
    ウ 生徒の規範意識を高めることができた。
    エ 生徒が教職員と相談しやすい関係を構築できた。
    オ 情報モラル教育を推進できた。
(2)早期発見の評価規準
    ア いじめの早期発見に努めることができた。
    イ 保護者から学校へ相談できる関係が構築できた。
    ウ 複数の相談窓口を生徒や保護者へ周知できた。
(3)早期解消の評価規準
    ア 被害者の心のケアができた。
    イ 適切にいじめの事実を確認できた。
    ウ 加害者に対しては,いじめをやめさせることができた。
    エ 重大事態の調査をし,県教育委員会を通じて知事へ報告できた。(重大事態があった場合)
    オ インターネットを通じて行われるいじめの対応ができた。
(4)関係機関との連携の評価規準
    ア 保護者と密接に連絡を取り合うことができた。
    イ 地域の協力を得ていじめの対応等ができた。
    ウ 警察,児童相談所,法務局等の関係機関に相談できた。
    エ 学校以外の場で起きたいじめに適切に対応できた。
(5)教職員研修の評価規準
    ア 実践的研修を行うことができた。
    イ 事例研究を通して,いじめの対応方法の共通理解を図ることができた。
    ウ インターネット環境等に関する研修を行うことができた。
   
    評価結果を基に,いじめへの取組が計画どおりに遂行されているかどうかの確認や学校の基本方針等について体系的に見直しを行い,より迅速かつ適切ないじめの防止等の対応について検討する。
    また,必要に応じて次年度の目標設定や年間計画等の修正等を行い,組織的な取組や,地域及び家庭と連携した,いじめ問題対策の総合的な改善を図る。