プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

 

 

 

茨城県立茎崎高等学校ホームページ(以下「茎崎高校HP」という。)では個人情報の取得,利用,提供,管理等について「茨城県個人情報の保護に関する条例」に基づき,次のとおり適切に取り扱うとともに,皆様に安心して利用していただけるホームページづくりに努めていきます。

 



1 個人情報とは

 

茎崎高校HPを通じて茎崎高等学校が提供を受けた,住所,氏名,電話番号,E-mailアドレス等,個人が特定され得る情報をいいます。

 

 

 

2 個人情報の収集について

 

  茎崎高校HPを通じて茎崎高等学校が個人情報を収集する際は,利用者ご本人の意思による情報の提供を原則とします。個人情報の収集は,その収集目的を明確にし,その目的を達成するために必要な範囲内で行います。 茎崎高校HP上で公開する個人情報は,公開することを明示したうえで取得します。

 

 

 

3 個人情報の利用制限

 

取得した個人情報は,あらかじめ明示した収集目的の範囲内で利用いたします。個人情報を利用者本人の同意なく明示した収集目的以外で利用・提供することはありません。

 

ただし,例外として「茨城県個人情報の保護に関する条例」で定める場合を除きます。

 

 

 

4 個人情報の管理

 

取得した個人情報は,厳重に管理し,漏洩,不正流用,改ざん等の防止に適切な対策を講じ,正確性の確保に努めます。

いじめ防止基本方針


          茨城県立茎崎高等学校いじめ防止基本方針            
                                           
はじめに

    本校では,いじめの問題の克服に向けて,「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条の規定に基づき,また「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)を参酌し,いじめの防止等をするため,「茨城県茎崎高等学校いじめ防止基本方針(以下「茎崎高校の基本方針」という。)を策定いたしました。
    本校は,教育活動全体を通して,お互いを思いやり,尊重し,生命や人権を大切にする態度を育成し,友情の尊さや信頼の醸成,生きることの素晴らしさや喜び等について適切に指導しています。いじめについては,生徒に「人間として絶対に許されない」という意識をもたせ,毅然とした態度を日頃より示し指導していきます。
    今後,この「茎崎高校の基本方針」に基づき,学校,地域住民,家庭,その他関係者と協力して,いじめの防止等に真剣に取り組んでまいりますので,本校に関係する皆様にご理解とご協力をお願いする次第です。


    令和2年4月                         

茨城県立茎崎高等学校長 


1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方
(1)基本理念
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって,本校では,全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,またいじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるということについて,生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめの防止等のための対策を講じる。
(2)いじめの禁止
法第4条「いじめを行ってはならない。」の遵守の徹底を図る。
(3)教職員の認識すべき事項
いじめの防止等に関しては,以下の5点を全職員が認識して取り組む。
アいじめはどの子供にも起こりうる,またいじめはどの子供も被害者にも加害者にもなりうるため,日常的に生徒の行動を把握する。
イ何がいじめなのかを具体的に列挙して,目につく場所に掲示することによって,生徒と教職員がいじめは何かについて常に意識する。
ウいじめを未然に防ぐため,生徒が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり,学校づくりを行う。
エいじめは大人が気付きにくい形で行われるため,早期発見するためには,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いをもって,積極的に認知す
る。
オいじめの報告を受けた場合,特定の教職員で抱え込まず,組織的に被害生徒を守り,加害生徒に毅然とした態度で指導をする。
(4)目標
いじめの防止等の取組については,以下の5つの取組の徹底を図ることを本校の取組目標とする。
ア未然防止への取組
イ早期発見への取組
ウ早期解消への取組
エ関係機関との連携
オ教職員研修の充実

2 「茎崎高等学校いじめ防止対策会議」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。
(1)会議は次の者で構成する。
校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,年次主任,養護教諭,その他校長が必要と認める者
(2)上記の構成員のほか,校長が必要と認める場合,専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。
(3)校長は会議を総理し,会議を代表する。
(4)会議は次に上げる事務を所掌する。
ア学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正。
イいじめの未然防止や早期発見に関すること。
ウいじめ問題の確認とその対応に関すること。
エいじめ問題の具体的対応策を検討すること。
オいじめの相談窓口として相談を受けること。
カ教職員研修の企画,立案に関すること。
キ生徒向けの研修や情報モラル教育に関すること。
(5)会議は校長が招集する。
(6)会議は次の区分で招集する。
月1回を定例会とし,いじめの兆候を把握した場合やいじめの相談情報があった場合,その都度臨時会とし招集する。
(7)その他,会議の運営に必要な事項は,校長が決定する。

3 いじめの防止等に関する措置
(1)未然防止
生徒の豊かな心を育成し,心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することから,道徳教育や体験活動等をはじめとして,以下のような全ての教育活動を通して社会性を育む。
ア授業,学級活動やホームルーム活動
授業,学級活動やホームルーム活動においては,生徒が自らの行動を自分で選択し,相手との関わりの中で行動する活動を通して,自己指導能力(そのとき,その場で,どのような行動が適切か,自分で考えて,決めて,実行する能力)を高め,いじめに向かわない態度,能力を育成する。
また,自他の意見の相違があっても,互いを認め合いながら建設的に調整し,解決していける力や,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など,生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
(ア)授業においては,言語活動を定期的に,かつ効果的に取り入れ,生徒同士のコミュニケーション活動を通して,生徒の自己有用感や共感的理解の能力を培い,自己指導能力を高める。
(イ)ホームルームでの話合い活動や体験活動等を,生徒が主体的に取り組めるように工夫することによって,生徒同士の絆を深め,かつ社会性を育む。
また,生徒が協力して行う活動を工夫することによって,いじめの起こりにくいホームルームの環境をつくりだす。
(ウ)障害への理解を深めるための指導や相互に互いの違いを認め合うことができるホームルーム経営を行うことによって,ホームルームを生徒が安心して何でも話し合える居場所にする。
イ生徒会活動,学校行事,部活動
いじめに向かわない生徒を育成するため,生徒会活動,学校行事及び部活動の中で,全ての生徒が主体的に活躍できる場面や役割を設定し,生徒が他の生徒から認められる体験をもつことによって,自己有用感を高める。
また,体験活動やボランティア活動等を通して,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重できる態度を養う。
(ア)体験活動を伴う行事を年間計画に位置付け,その中で生徒が他者のための奉仕活動等や,他年次の生徒と関わる経験を積むことにより,自己有用感を高める。
(イ)学校行事等を生徒が自ら考え取り組めるように工夫し,生徒会活動や委員会活動を活性化し,公平公正の判断や自分と違う意見をもつ友達を認めて活動を共にすることなどを通して,いじめに向かわない人格づくりをする。
(ウ)部活動において,目標に向け努力を継続することや仲間と協力することの大切さを経験することなどを通して,忍耐力や達成感を養い,いじめに向かわない人格づくりをする。
ウ教育相談と個別面談
いじめの問題が深刻になる前に,いじめを認知し適切な対応がとれるよう,日頃から生徒と接する機会を多くもち,生徒が教職員と相談しやすい関係を構築する。
また,定期的に行う生徒との個別面談のときにも,自分自身だけでなく,他の生徒がいじめの被害を受けていないか等を確認する。さらに,必要に応じて,スクールカウンセラー等を活用し,教育相談体制を整える。
(ア)日頃から担任や授業担当者が,生徒と気軽に話せる関係を構築する。
(イ)定期的に行う個別面談の際に,いじめの被害を受けていないかどうか確認する。
(ウ)いじめと断定できない場合でも,気がかりなことがあれば生徒の訴えを傾聴する。
(エ)教職員間で情報を共有し,複数の教職員で観察・支援等を行う。
(オ)必要に応じて,別室で個別に話を聞く時間を設ける。
エ教育活動全体を通して
いじめはどの生徒にも起こりうるという視点で,全ての教育活動を通して,生徒の観察等をすることで,生徒の変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候(例以下の(ア)~(オ)等)を見逃さないよう努める。特に,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合,当該生徒へ個別に声がけや相談等早い段階から関わりをもち,的確に状況の把握をする。
(ア)遅刻・早退が多い。また,休みがちである。
(イ)ショートホームルーム等で,いつもより元気がない。
(ウ)授業中の言語活動等の話し合い活動で,他の生徒とあまり話さない。
(エ)休み時間に教室にいられない。また,生徒相談室や保健室に行く回数が多い。
(オ)親しかった友達との付き合いがなくなり,一人になることが多い。
オ生徒の主体的な活動
いじめの被害を受けている児童生徒が一人で抱え込むことなく,友人に悩みを打ち明けることができ,支え合う友人関係を構築できるような活動を支援する。
カインターネットを通じて行われるいじめ
インターネットを通じて行われるいじめは発見しにくいため,生徒から定期的に情報を収集し,その把握に努める。
また,インターネット上で情報が拡散すると完全な消去が困難であることから,生徒がインターネットの使用について自ら判断し適切に活用できるよう,発達段階に応じた情報モラル教育を推進する。
(2)早期発見
教職員は,いじめはどの生徒にも,どの学校においても起こりうるという共通認識をもち,全ての教育活動を通じて,生徒の観察等をすることで,変化を敏感に察知し,いじめを受けているという兆候を見逃さないよう努力する。特に,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合,早い段階から生徒へ個別に声がけや相談等の関わりをもち,的確に状況の把握を行う。
アアンケート調査
いじめに関するアンケート調査を年に3回行い,いじめの早期発見に努める。アンケートには,学校で起こったいじめのみでなく,学校外で起こったいじめもアンケートに記入させる。また,自分や自分の身の回りで起きているいじめについても記入させる。
イ保護者との連携
学校での生徒の様子や学校の取組を,必要に応じて随時家庭に連絡するなど,日頃から保護者との連携を密にすることによって,家庭で少しでも生徒の変化に気付いた場合,保護者から学校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。